朕朝鮮總督府林業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年八月二十二日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第三百八十七號
朝鮮總督府林業試驗場官制
第一條 朝鮮總督府林業試驗場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 林業ニ關スル調查及試驗
二 林業ニ關スル分析及鑑定
三 造林用種苗ノ配付
四 林業ニ關スル講習及講話
第二條 林業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 專任四人 奏任
屬 專任一人 判任
技手 專任十六人 判任
第三條 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ從事ス
第六條 朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ林業試驗場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府部內臨時職員設置制第一條中第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號トシ以下順次繰上ク
朕朝鮮総督府林業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年八月二十二日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第三百八十七号
朝鮮総督府林業試験場官制
第一条 朝鮮総督府林業試験場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 林業ニ関スル調査及試験
二 林業ニ関スル分析及鑑定
三 造林用種苗ノ配付
四 林業ニ関スル講習及講話
第二条 林業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
技師 専任四人 奏任
属 専任一人 判任
技手 専任十六人 判任
第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属及技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務及技術ニ従事ス
第六条 朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ林業試験場ノ支場又ハ出張所ヲ設クルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府部内臨時職員設置制第一条中第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トシ以下順次繰上ク