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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十五號
公布年月日: 大正10年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
內閣總理大臣 原敬
勅令第三百十五號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「十八人」ヲ「十九人」ニ、「二百十四人」ヲ「二百二十二人」ニ、同條第三號中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同條第八號中「二人」ヲ「三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ、同條第十二號中「三人」ヲ「二人」ニ改メ同條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
國境附近ニ於ケル住民ノ撫育ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任九人
同條中第九號ヲ削リ第十號ヲ第九號トシ以下順次繰上ク
第二條ノ二
鹽田築造ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任二人
技手 專任八人
第四條中「技手 專任七人」ヲ左ノ如ク改ム
屬 專任七人
技手 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月十一日
内閣総理大臣 原敬
勅令第三百十五号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「十八人」ヲ「十九人」ニ、「二百十四人」ヲ「二百二十二人」ニ、同条第三号中「二十一人」ヲ「二十三人」ニ、同条第八号中「二人」ヲ「三人」ニ、「四人」ヲ「五人」ニ、同条第十二号中「三人」ヲ「二人」ニ改メ同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
国境附近ニ於ケル住民ノ撫育ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任九人
同条中第九号ヲ削リ第十号ヲ第九号トシ以下順次繰上ク
第二条ノ二
塩田築造ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任二人
技手 専任八人
第四条中「技手 専任七人」ヲ左ノ如ク改ム
属 専任七人
技手 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革