(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百八十八號
公布年月日: 昭和13年12月28日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百八十八號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任四十四人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任四十二人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
技手
專任三百三十二人
技手
專任三百十六人
ニ改ム
第一條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 國境附近等ニ於ケル朝鮮人ノ撫育ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任六人
屬 專任九人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十二月二十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 八田嘉明
勅令第七百八十八号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任四十四人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任四十二人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
技手
専任三百三十二人
技手
専任三百十六人
ニ改ム
第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 国境附近等ニ於ケル朝鮮人ノ撫育ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任六人
属 専任九人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス