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法令データベース
本データベースについて
(国勢調査ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正7年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年4月10日 勅令第89号
廃止:
大正9年10月25日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國勢調査ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十三日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
勅令第百三十七號
國勢調査ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
統計官 專任一人 奏任
屬 專任三人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国勢調査ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正七年五月十三日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
勅令第百三十七号
国勢調査ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
統計官 専任一人 奏任
属 専任三人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革