日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十一號
公布年月日: 昭和20年8月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第四百五十一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一號中
「
遞信技師 專任五人
遞信書記 專任十六人
」
ヲ
「
遞信技師 專任八人
遞信書記 專任十八人
」
ニ改ム
第二條ノ十中「受刑者ノ作業」ヲ「在監者ノ行刑」ニ、「看守長 專任十三人」ヲ「看守長 專任三十五人」ニ改ム
第三條第五號中「警視 專任十人」ヲ「警視 專任十三人」ニ、「警部補 專任八十人」ヲ「警部補 專任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年八月三日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第四百五十一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一号中
「
逓信技師 専任五人
逓信書記 専任十六人
」
ヲ
「
逓信技師 専任八人
逓信書記 専任十八人
」
ニ改ム
第二条ノ十中「受刑者ノ作業」ヲ「在監者ノ行刑」ニ、「看守長 専任十三人」ヲ「看守長 専任三十五人」ニ改ム
第三条第五号中「警視 専任十人」ヲ「警視 専任十三人」ニ、「警部補 専任八十人」ヲ「警部補 専任七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革