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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制及朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 昭和19年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制及朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百七號
第一條
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十一號ヲ左ノ如ク改ム
十一
防空救護及防空衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
第三條第五號中「警部 專任四十九人」ヲ「警部 專任五十人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
四十
特別警備ニ關スル事務ニ從事スル者
警部 專任十四人
警部補 專任二十八人
四十一
防空救護及防空衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
警部 專任四人
技手 專任四人
警部補 專任二人
第四條第一項第四號中「屬 專任十五人」ヲ「屬 專任二百二十人」ニ改ム
同項ニ左ノ一號ヲ加フ
十
防空救護及防空衞生ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任一人
第二條
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警部 專任四百五十九人」ヲ「警部 專任四百六十六人」ニ、「技手 專任千七百一人」ヲ「技手 專任千七百七人」ニ、「警部補 專任七百七十四人」ヲ「警部補 專任八百十七人」ニ改ム
第十六條ノ三中「及淸津府」ヲ「、淸津府、仁川府及咸興府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制及朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百七号
第一条
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十一号ヲ左ノ如ク改ム
十一
防空救護及防空衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
第三条第五号中「警部 専任四十九人」ヲ「警部 専任五十人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
四十
特別警備ニ関スル事務ニ従事スル者
警部 専任十四人
警部補 専任二十八人
四十一
防空救護及防空衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
警部 専任四人
技手 専任四人
警部補 専任二人
第四条第一項第四号中「属 専任十五人」ヲ「属 専任二百二十人」ニ改ム
同項ニ左ノ一号ヲ加フ
十
防空救護及防空衛生ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任一人
第二条
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警部 専任四百五十九人」ヲ「警部 専任四百六十六人」ニ、「技手 専任千七百一人」ヲ「技手 専任千七百七人」ニ、「警部補 専任七百七十四人」ヲ「警部補 専任八百十七人」ニ改ム
第十六条ノ三中「及清津府」ヲ「、清津府、仁川府及咸興府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革