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(鉱区臨検水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 大正8年4月23日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年10月25日 勅令第497号
全改:
(鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治四十五年勅令第二十四號鑛區臨檢、水產試驗及灌漑事業調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百三十七號
鑛區臨檢及鑛業登錄、水產試驗竝灌漑事業調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
鑛區臨檢及鑛業登錄ニ關スル事務ニ從事スル職員
技師 專任一人
屬
技手
專任四十二人
二
水產試驗ニ從事スル職員
技手 專任三人
三
灌漑事業調査ニ關スル職員
技師 專任二人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十五年勅令第二十四号鉱区臨検、水産試験及灌漑事業調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十二日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百三十七号
鉱区臨検及鉱業登録、水産試験並灌漑事業調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
一
鉱区臨検及鉱業登録ニ関スル事務ニ従事スル職員
技師 専任一人
属
技手
専任四十二人
二
水産試験ニ従事スル職員
技手 専任三人
三
灌漑事業調査ニ関スル職員
技師 専任二人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革