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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八十四號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百八十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第六號中
「
屬 專任二十一人
技手 專任四十四人
」
ヲ
「
屬 專任二十人
技手 專任四十一人
」
ニ改ム
同條第三十七號中
「
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任四人
」
ヲ
「
技師 專任二人
屬 專任四人
技手 專任十人
」
ニ改ム
同條第四十一號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
同條ニ左ノ四號ヲ加フ
六十八
物資需給調整及生產力擴充計畫ノ實施ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任十人
技師 專任十二人
屬 專任三十七人
技手 專任二十四人
六十九
電力統制資料調査ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任一人
技手 專任六人
七十
產金送電施設ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任三人
屬 專任十九人
技手 專任五十一人
七十一
電力調整ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任十一人
第二條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
削除
同條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
削除
同條第十四號ヲ左ノ如ク改ム
十四
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百八十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第六号中
「
属 専任二十一人
技手 専任四十四人
」
ヲ
「
属 専任二十人
技手 専任四十一人
」
ニ改ム
同条第三十七号中
「
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任四人
」
ヲ
「
技師 専任二人
属 専任四人
技手 専任十人
」
ニ改ム
同条第四十一号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
同条ニ左ノ四号ヲ加フ
六十八
物資需給調整及生産力拡充計画ノ実施ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任十人
技師 専任十二人
属 専任三十七人
技手 専任二十四人
六十九
電力統制資料調査ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任一人
技手 専任六人
七十
産金送電施設ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任三人
属 専任十九人
技手 専任五十一人
七十一
電力調整ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任十一人
第二条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
削除
同条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
削除
同条第十四号ヲ左ノ如ク改ム
十四
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革