(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和18年6月9日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百八十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ十 受刑者ノ作業ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄補 專任一人
看守長 專任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年六月八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百八十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ十 受刑者ノ作業ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府監獄ニ左ノ職員ヲ置ク
典獄補 専任一人
看守長 専任十一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス