日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百二十二號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十一號ヲ左ノ如ク改ム
十一
產金ノ奬勵及管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任八人
技手 專任六人
同條第十九號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
同條第二十號ヲ左ノ如ク改ム
二十
漁業經營費低減施設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第三條第六號中「警部 專任七人」ヲ「警部 專任十四人」ニ、「警部補 專任二十六人」ヲ「警部補 專任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百二十二号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十一号ヲ左ノ如ク改ム
十一
産金ノ奨励及管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任八人
技手 専任六人
同条第十九号中「属 専任三人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
同条第二十号ヲ左ノ如ク改ム
二十
漁業経営費低減施設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第三条第六号中「警部 専任七人」ヲ「警部 専任十四人」ニ、「警部補 専任二十六人」ヲ「警部補 専任三十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革