(朝鮮総督府部内臨時職員設置制第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 大正12年1月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年一月二十日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第十六號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
三 郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ從事スル者
遞信書記 專任一人
遞信書記補 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年一月二十日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第十六号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
三 郵便貯金利子引上ニ伴フ事務ニ従事スル者
逓信書記 専任一人
逓信書記補 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス