(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百一號
公布年月日: 昭和11年7月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
內閣總理大臣 廣田弘毅
拓務大臣 永田秀次郞
勅令第二百一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條 朝鮮總督府遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
一 電信電話ノ整備ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任一人
遞信書記 專任四人
遞信技手 專任五人
二 內鮮連絡電話施設ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記 專任四人
遞信技手 專任五人
三 電力統制資料調査ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任二人
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年七月二十一日
内閣総理大臣 広田弘毅
拓務大臣 永田秀次郎
勅令第二百一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条 朝鮮総督府逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
一 電信電話ノ整備ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任一人
逓信書記 専任四人
逓信技手 専任五人
二 内鮮連絡電話施設ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記 専任四人
逓信技手 専任五人
三 電力統制資料調査ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任二人
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任十人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス