日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正15年6月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十五年六月三日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第百四十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「土木事務官 專任一人」ヲ「土木事務官 專任四人」ニ、「技師 專任十四人」ヲ「技師 專任二十七人內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、
「
屬
技手
專任百二十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百八十三人
」
ニ改ム
同條第三號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「技師 專任八人」ヲ「技師 專任十一人」ニ、「屬 專任八人」ヲ「屬 專任十二人」ニ、「技手 專任四十六人」ヲ「技手 專任五十六人」ニ改ム
同條第五號中「技師 專任一人」ヲ「技師 專任二人」ニ、
「
屬
技手
專任六人
」
ヲ
「
屬 專任二人
技手 專任十一人
」
ニ改ム二改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
租稅制度改正準備ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
第三條
朝鮮總督府道ニ左ノ職員ヲ置ク
一
耕地調查竝灌漑及開墾助成ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任七人
技手 專任十三人
二
砂防事業ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任三人
屬 專任三人
技手 專任二十二人
三
租稅制度改正準備ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
第四條
租稅制度改正準備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府府ニ左ノ職員ヲ置ク
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十五年六月三日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第百四十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「土木事務官 専任一人」ヲ「土木事務官 専任四人」ニ、「技師 専任十四人」ヲ「技師 専任二十七人内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、
「
属
技手
専任百二十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任百八十三人
」
ニ改ム
同条第三号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「技師 専任八人」ヲ「技師 専任十一人」ニ、「属 専任八人」ヲ「属 専任十二人」ニ、「技手 専任四十六人」ヲ「技手 専任五十六人」ニ改ム
同条第五号中「技師 専任一人」ヲ「技師 専任二人」ニ、
「
属
技手
専任六人
」
ヲ
「
属 専任二人
技手 専任十一人
」
ニ改ム二改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
租税制度改正準備ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
第三条
朝鮮総督府道ニ左ノ職員ヲ置ク
一
耕地調査並灌漑及開墾助成ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任七人
技手 専任十三人
二
砂防事業ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任三人
属 専任三人
技手 専任二十二人
三
租税制度改正準備ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
第四条
租税制度改正準備ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府府ニ左ノ職員ヲ置ク
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革