(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 昭和4年5月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任二十六人」ヲ「技師 專任二十五人」ニ、
技手
專任二百七人
技手
專任二百十八人
ニ改ム
同條第八號中「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十三 國勢調查ニ關スル事務ニ從事スル者
統計官 專任一人 奏任
屬 專任二人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第二條第一號中「遞信技師 專任二人」ヲ「遞信技師 專任一人」ニ、「遞信書記 專任三人」ヲ「遞信書記 專任六人」ニ、「遞信技手 專任五人」ヲ「遞信技手 專任八人」ニ改メ「遞信書記補 專任二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任二十六人」ヲ「技師 専任二十五人」ニ、
技手
専任二百七人
技手
専任二百十八人
ニ改ム
同条第八号中「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十三 国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
統計官 専任一人 奏任
属 専任二人
統計官ハ上官ノ命ヲ承ケ統計ヲ掌ル
第二条第一号中「逓信技師 専任二人」ヲ「逓信技師 専任一人」ニ、「逓信書記 専任三人」ヲ「逓信書記 専任六人」ニ、「逓信技手 専任五人」ヲ「逓信技手 専任八人」ニ改メ「逓信書記補 専任二人」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス