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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十五號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百七十五號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任十人」ニ改ム
第二條ノ七第一號中「屬 專任二十七人」ヲ「屬 專任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第一條第三十號ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任七人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百七十五号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十号中「属 専任二人」ヲ「属 専任十人」ニ改ム
第二条ノ七第一号中「属 専任二十七人」ヲ「属 専任四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年六月三十日迄ハ第一条第三十号ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革