(朝鮮総督府専売局官制外二勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 昭和19年4月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府專賣局官制外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第二百七十五號
第一條 朝鮮總督府專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條中
技師 專任十五人 奏任
屬 專任五百八十一人 判任
技手 專任三百十六人 判任
技師 專任十六人 奏任
醫官 專任三人 奏任
屬 專任五百七十九人 判任
技手 專任三百二十三人 判任
醫官補 專任七人 判任
藥劑手 專任五人 判任
ニ改ム
第六條ノ二 醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第八條ノ二 醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ醫務ニ從事ス
第八條ノ三 藥劑手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調劑ニ從事ス
第二條 朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十七號ヲ左ノ如ク改ム
十七 固形苦汁製造工場ノ建設ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
第三條 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府專賣局書記官」ノ次ニ「朝鮮總督府專賣局醫官」ヲ加フ
第四條 昭和十二年勅令第三百五十五號ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年六月三十日迄ハ第一條中朝鮮總督府專賣局官制第三條ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任五百七十八人、技手ハ專任三百二十人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府專賣局專賣醫タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ朝鮮總督府專賣局醫官ニ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ朝鮮總督府專賣局醫官補ニ現ニ受クル待遇相當官等ニ相當スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府專賣局專賣藥劑師タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ朝鮮總督府專賣局藥劑手ニ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕朝鮮総督府専売局官制外二勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月十八日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第二百七十五号
第一条 朝鮮総督府専売局官制中左ノ通改正ス
第三条中
技師 専任十五人 奏任
属 専任五百八十一人 判任
技手 専任三百十六人 判任
技師 専任十六人 奏任
医官 専任三人 奏任
属 専任五百七十九人 判任
技手 専任三百二十三人 判任
医官補 専任七人 判任
薬剤手 専任五人 判任
ニ改ム
第六条ノ二 医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第八条ノ二 医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ医務ニ従事ス
第八条ノ三 薬剤手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ調剤ニ従事ス
第二条 朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十七号ヲ左ノ如ク改ム
十七 固形苦汁製造工場ノ建設ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
第三条 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府専売局書記官」ノ次ニ「朝鮮総督府専売局医官」ヲ加フ
第四条 昭和十二年勅令第三百五十五号ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年六月三十日迄ハ第一条中朝鮮総督府専売局官制第三条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任五百七十八人、技手ハ専任三百二十人ヲ以テ定員トス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府専売局専売医タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ奏任官ノ待遇ヲ受クル者ハ朝鮮総督府専売局医官ニ、判任官ノ待遇ヲ受クル者ハ朝鮮総督府専売局医官補ニ現ニ受クル待遇相当官等ニ相当スル官等及現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府専売局専売薬剤師タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ朝鮮総督府専売局薬剤手ニ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ