日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和19年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百五十五號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第七號ヲ左ノ如ク改ム
七
戰時特殊損害保險ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
同條第八號中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任六人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任十四人」ニ改ム
同條第三十二號中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條第三十三號中「事務官 專任三人」ヲ「事務官 專任四人」ニ、
「
屬
技手
專任十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二十人
」
ニ改ム
第三條第四號中「警部 專任四十二人」ヲ「警部 專任四十五人」ニ、「警部補 專任百四十人」ヲ「警部補 專任百四十七人」ニ改ム
同條第十二號中「屬 專任十二人」ヲ「屬 專任十七人」ニ改ム
同條第十三號中
「
理事官 專任二人
屬
技手
專任百六十八人
」
ヲ
「
理事官 專任六人
屬
技手
專任百七十四人
」
ニ改ム
同條第二十三號中「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
第四條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十五人
同條ニ左ノ如ク加フ
九
貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任九人
前項ノ職員ノ外貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事セシムル爲京城府ニ理事官專任一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百五十五号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第七号ヲ左ノ如ク改ム
七
戦時特殊損害保険ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
同条第八号中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任六人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任十四人」ニ改ム
同条第三十二号中「属 専任三人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条第三十三号中「事務官 専任三人」ヲ「事務官 専任四人」ニ、
「
属
技手
専任十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任二十人
」
ニ改ム
第三条第四号中「警部 専任四十二人」ヲ「警部 専任四十五人」ニ、「警部補 専任百四十人」ヲ「警部補 専任百四十七人」ニ改ム
同条第十二号中「属 専任十二人」ヲ「属 専任十七人」ニ改ム
同条第十三号中
「
理事官 専任二人
属
技手
専任百六十八人
」
ヲ
「
理事官 専任六人
属
技手
専任百七十四人
」
ニ改ム
同条第二十三号中「属 専任九人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
第四条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十五人
同条ニ左ノ如ク加フ
九
貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任九人
前項ノ職員ノ外貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事セシムル為京城府ニ理事官専任一人ヲ置ク
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革