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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 昭和20年1月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第二十六號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號及第十五號ヲ左ノ如ク改ム
十四
防空及總動員警備ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任三人
十五
防疫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手 專任一人
同條第三十四號中「屬 專任七人」ヲ
「
書記官 專任 二人
屬 專任 十三人
」
ニ改ム
同條第四十一號中
「
工務官 專任十九人
工務官補 專任十九人
」
ヲ
「
工務官 專任三十四人
工務官補 專任三十九人
」
ニ改ム
同條第五十號中
「
事務官 專任一人
屬 專任六人
」
ヲ
「
事務官 專任二人
屬 專任八人
」
ニ改ム
第二條ノ四第二號中
「
書記
通譯生
專任三十五人
」
ヲ
「
書記
通譯生
專任四十七人
」
ニ改ム
第二條ノ十中「看守長 專任十一人」ヲ「看守長 專任十三人」ニ改ム
第三條第四號中
「
警視 專任十人
警部 專任四十五人
」
ヲ
「
警視 專任十一人
警部 專任五十四人
」
ニ、「警部補 專任百四十七人」ヲ「警部補 專任百六十七人」ニ改ム
同條第二十三號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任四十一人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
四十二
總動員警備ニ關スル事務ニ從事スル者
警視 專任一人
警部 專任六人
警部補 專任十七人
四十三
防疫ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任四人
技手 專任六人
警部補 專任十一人
第四條第四號中「屬 專任二百二十人」ヲ「屬 專任三百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第二十六号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号及第十五号ヲ左ノ如ク改ム
十四
防空及総動員警備ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任三人
十五
防疫ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手 専任一人
同条第三十四号中「属 専任七人」ヲ
「
書記官 専任 二人
属 専任 十三人
」
ニ改ム
同条第四十一号中
「
工務官 専任十九人
工務官補 専任十九人
」
ヲ
「
工務官 専任三十四人
工務官補 専任三十九人
」
ニ改ム
同条第五十号中
「
事務官 専任一人
属 専任六人
」
ヲ
「
事務官 専任二人
属 専任八人
」
ニ改ム
第二条ノ四第二号中
「
書記
通訳生
専任三十五人
」
ヲ
「
書記
通訳生
専任四十七人
」
ニ改ム
第二条ノ十中「看守長 専任十一人」ヲ「看守長 専任十三人」ニ改ム
第三条第四号中
「
警視 専任十人
警部 専任四十五人
」
ヲ
「
警視 専任十一人
警部 専任五十四人
」
ニ、「警部補 専任百四十七人」ヲ「警部補 専任百六十七人」ニ改ム
同条第二十三号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任四十一人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
四十二
総動員警備ニ関スル事務ニ従事スル者
警視 専任一人
警部 専任六人
警部補 専任十七人
四十三
防疫ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任四人
技手 専任六人
警部補 専任十一人
第四条第四号中「属 専任二百二十人」ヲ「属 専任三百六十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革