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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十九號
公布年月日: 昭和3年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任二十七人」ヲ「技師 專任二十六人」ニ、
「
屬
技手
專任百九十五人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百七人
」
ニ改ム
第三條第二號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任三人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任二十五人」ヲ「技手 專任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年六月二十二日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百十九号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任二十七人」ヲ「技師 専任二十六人」ニ、
「
属
技手
専任百九十五人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百七人
」
ニ改ム
第三条第二号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任三人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任二十五人」ヲ「技手 専任二十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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