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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 昭和20年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
內務大臣 安倍源基
勅令第三百四十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條第一號中
「
遞信事務官 專任一人
遞信技師 專任二人
遞信書記 專任八人
遞信技手 專任二十九人
」
ヲ
「
遞信事務官 專任二人
遞信技師 專任五人
遞信書記 專任十六人
遞信技手 專任五十五人
」
ニ改メ同條中第四號ヲ削リ第五號ヲ第四號トシ第六號ヲ第五號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月六日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
内務大臣 安倍源基
勅令第三百四十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条第一号中
「
逓信事務官 専任一人
逓信技師 専任二人
逓信書記 専任八人
逓信技手 専任二十九人
」
ヲ
「
逓信事務官 専任二人
逓信技師 専任五人
逓信書記 専任十六人
逓信技手 専任五十五人
」
ニ改メ同条中第四号ヲ削リ第五号ヲ第四号トシ第六号ヲ第五号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革