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(緬羊飼育ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十一號
公布年月日: 大正8年5月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年10月25日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕緬羊飼育ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
內閣總理大臣 原敬
勅令第二百四十一號
緬羊飼育ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕緬羊飼育ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年五月二十三日
内閣総理大臣 原敬
勅令第二百四十一号
緬羊飼育ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革