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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十五號
公布年月日: 昭和14年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百九十五號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十三號ヲ左ノ如ク改ム
三十三
物價調整及貯蓄奬勵ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月二十八日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百九十五号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十三号ヲ左ノ如ク改ム
三十三
物価調整及貯蓄奨励ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革