(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十二號
公布年月日: 昭和18年9月22日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第七百三十二號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三十六號ヲ左ノ如ク改ム
三十六 輕金屬ノ增產ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任二人
第二條第十四號ヲ左ノ如ク改ム
十四 造船ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任二人
遞信技手 專任六人
第二條ノ六 固形苦汁ノ製造ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
技手 專任二人
第二條ノ十一 氣象通報ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府氣象臺ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年九月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第七百三十二号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三十六号ヲ左ノ如ク改ム
三十六 軽金属ノ増産ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任二人
第二条第十四号ヲ左ノ如ク改ム
十四 造船ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任二人
逓信技手 専任六人
第二条ノ六 固形苦汁ノ製造ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
技手 専任二人
第二条ノ十一 気象通報ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府気象台ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス