(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十三號
公布年月日: 昭和16年1月7日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五十五 靑少年雇入制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
第二條ノ四ニ左ノ一號ヲ加フ
四 借地借家事件調停ニ關スル事務ニ從事スル者
書記
通譯生
專任四人
第三條第十五號中「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十三人」ニ改ム
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
七 靑少年雇入制限ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五十五 青少年雇入制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
第二条ノ四ニ左ノ一号ヲ加フ
四 借地借家事件調停ニ関スル事務ニ従事スル者
書記
通訳生
専任四人
第三条第十五号中「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十三人」ニ改ム
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
七 青少年雇入制限ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス