(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十九號
公布年月日: 昭和17年3月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百七十九號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ四第二號中
書記
通譯生
專任二十八人
書記
通譯生
專任四十八人
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
六 土地改良事業ノ實施及鐵道ノ敷設等ニ關シ必要ナル登記ノ事務ニ從事スル者
書記 專任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第二百七十九号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ四第二号中
書記
通訳生
専任二十八人
書記
通訳生
専任四十八人
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
六 土地改良事業ノ実施及鉄道ノ敷設等ニ関シ必要ナル登記ノ事務ニ従事スル者
書記 専任九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス