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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十八號
公布年月日: 昭和2年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十八號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中
「
屬
技手
專任百八十三人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百九十五人
」
ニ改ム
同條第六號中「技手 專任六人」ヲ「技手 專任十一人」ニ改ム
同條中第九號ヲ削リ第十號ヲ第九號トシ同條ニ左ノ二號ヲ加フ
十
小作慣行調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
十一
緣故森林調査處分ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任二人
第二條ノ二
關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
監視 專任一人
監吏 專任二十三人
第三條第一號中「技師 專任七人」ヲ「技師 專任十三人」ニ、「技手 專任十三人」ヲ「技手 專任二十六人」ニ改ム
同條第二號中「技手 專任二十二人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
緣故森林調査處分ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十八号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中
「
属
技手
専任百八十三人
」
ヲ
「
属
技手
専任百九十五人
」
ニ改ム
同条第六号中「技手 専任六人」ヲ「技手 専任十一人」ニ改ム
同条中第九号ヲ削リ第十号ヲ第九号トシ同条ニ左ノ二号ヲ加フ
十
小作慣行調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
十一
縁故森林調査処分ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任二人
第二条ノ二
関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府税関ニ左ノ職員ヲ置ク
監視 専任一人
監吏 専任二十三人
第三条第一号中「技師 専任七人」ヲ「技師 専任十三人」ニ、「技手 専任十三人」ヲ「技手 専任二十六人」ニ改ム
同条第二号中「技手 専任二十二人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
縁故森林調査処分ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革