(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十八號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百三十八號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二號ヲ加フ
三十 臨時資金調整ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
三十一 貿易ノ調整等ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
技手 專任一人
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 臨時船舶管理ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百三十八号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二号ヲ加フ
三十 臨時資金調整ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
三十一 貿易ノ調整等ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
技手 専任一人
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 臨時船舶管理ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス