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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十八號
公布年月日: 昭和13年7月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百三十八號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
臨時利得稅ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
同條第十九號中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任一人」ニ改ム
第二條ノ二
關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
監視 專任一人
監吏 專任十七人
第二條ノ七第一號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 宇垣一成
勅令第五百三十八号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
臨時利得税ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
同条第十九号中「属 専任六人」ヲ「属 専任一人」ニ改ム
第二条ノ二
関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府税関ニ左ノ職員ヲ置ク
監視 専任一人
監吏 専任十七人
第二条ノ七第一号中「属 専任四人」ヲ「属 専任二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革