(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十九號
公布年月日: 昭和13年2月2日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六十九號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十人
第四條 朝鮮總督府府郡島ニ左ノ職員ヲ置ク
一 民有林野ニ於ケル火田取締ニ關スル事務ニ從事スル者
森林主事 專任十八人
二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年二月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六十九号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十人
第四条 朝鮮総督府府郡島ニ左ノ職員ヲ置ク
一 民有林野ニ於ケル火田取締ニ関スル事務ニ従事スル者
森林主事 専任十八人
二 軍事扶助、傷痍軍人ノ保護、職業紹介其ノ他軍事援護ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス