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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 大正12年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百七十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「二十二人」ヲ「二十人」ニ、「二百十八人」ヲ「二百人」ニ改ム
同條第八號中「二十四人」ヲ「十四人」ニ改メ「技師 專任一人」ヲ削ル
同條第十號ヲ削リ第十一號ヲ第十號トシ以下順次繰上ク
第二條第三號ヲ削ル
第三條中「二人」ヲ「一人」ニ、「八人」ヲ「四人」ニ改ム
第四條第一號ヲ削リ第二號ヲ第一號トシ第三號ヲ第二號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百七十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「二十二人」ヲ「二十人」ニ、「二百十八人」ヲ「二百人」ニ改ム
同条第八号中「二十四人」ヲ「十四人」ニ改メ「技師 専任一人」ヲ削ル
同条第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トシ以下順次繰上ク
第二条第三号ヲ削ル
第三条中「二人」ヲ「一人」ニ、「八人」ヲ「四人」ニ改ム
第四条第一号ヲ削リ第二号ヲ第一号トシ第三号ヲ第二号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革