(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 昭和8年7月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任十八人」ヲ「技師 專任十九人」ニ、
技手
專任百三十五人
技手
專任百四十三人
ニ改ム
同條第二號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任三人」ニ、「屬 專任十人」ヲ「屬 專任十二人」ニ改ム
同條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 鑛業出願ノ處分ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任七人
技手 專任十七人
同條第八號中「技手 專任五人」ヲ「技手 專任六人」ニ改ム
同條第十七號ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
十八 米穀移出統制ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任五人
十九 外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三人
第二條中「遞信書記  專任五人」ヲ「遞信書記  專任七人」ニ、「遞信技手  專任七人」ヲ「遞信技手  專任九人」ニ改ム
第二條ノ二 朝鮮總督府稅關ニ左ノ職員ヲ置ク
一 關稅警察及犯則處分ニ關スル事務ニ從事スル者
監視 專任一人
監吏 專任十七人
二 外國爲替管理ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任三人
第二條ノ六 鹽田築造ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府專賣局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任五人
第三條第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八 米穀移出統制ニ關スル事務ニ從事スル者
技手 專任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年七月四日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任十八人」ヲ「技師 専任十九人」ニ、
技手
専任百三十五人
技手
専任百四十三人
ニ改ム
同条第二号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任三人」ニ、「属 専任十人」ヲ「属 専任十二人」ニ改ム
同条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 鉱業出願ノ処分ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任七人
技手 専任十七人
同条第八号中「技手 専任五人」ヲ「技手 専任六人」ニ改ム
同条第十七号ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
十八 米穀移出統制ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任五人
十九 外国為替管理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三人
第二条中「逓信書記  専任五人」ヲ「逓信書記  専任七人」ニ、「逓信技手  専任七人」ヲ「逓信技手  専任九人」ニ改ム
第二条ノ二 朝鮮総督府税関ニ左ノ職員ヲ置ク
一 関税警察及犯則処分ニ関スル事務ニ従事スル者
監視 専任一人
監吏 専任十七人
二 外国為替管理ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任三人
第二条ノ六 塩田築造ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府専売局ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任五人
第三条第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八 米穀移出統制ニ関スル事務ニ従事スル者
技手 専任三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス