(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十四號
公布年月日: 昭和15年12月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第八百三十四號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五十四 土地賃貸價格調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任一人
屬 專任六人
技手 專任二人
第二條ノ七ニ左ノ一號ヲ加フ
四 土地賃貸價格調査ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任三百十八人
技手 專任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第八百三十四号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五十四 土地賃貸価格調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任一人
属 専任六人
技手 専任二人
第二条ノ七ニ左ノ一号ヲ加フ
四 土地賃貸価格調査ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任三百十八人
技手 専任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス