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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十三號
公布年月日: 昭和7年7月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
內閣總理大臣 子爵 齊藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百八十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十六號ヲ左ノ如ク改ム
十六
耕地調查竝ニ灌漑及開墾助成ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任九人
屬 專任十五人
技手 專任三十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十六日
内閣総理大臣 子爵 斉藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百八十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十六号ヲ左ノ如ク改ム
十六
耕地調査並ニ灌漑及開墾助成ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任九人
属 専任十五人
技手 専任三十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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