(建築及土木ニ関スル事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第二十三號
公布年月日: 明治45年3月28日
法令の形式: 勅令
朕建築、土木及官有財產調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十三號
建築、土木及官有財產調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 十人
技手
專任 百五十九人
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百七十三號ハ之ヲ廢止ス
朕建築、土木及官有財産調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第二十三号
建築、土木及官有財産調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 十人
技手
専任 百五十九人
附 則
本令ハ明治四十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第三百七十三号ハ之ヲ廃止ス