(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 昭和16年3月19日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
勅令第二百十五號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ三號ヲ加フ
十三 海運統制ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信副事務官 專任一人
遞信書記 專任六人
十四 電力調整ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信技師 專任一人
遞信書記 專任一人
遞信技手 專任十一人
十五 官廳需要物資調査ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信書記 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年三月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
勅令第二百十五号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ三号ヲ加フ
十三 海運統制ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信副事務官 専任一人
逓信書記 専任六人
十四 電力調整ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信技師 専任一人
逓信書記 専任一人
逓信技手 専任十一人
十五 官庁需要物資調査ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信書記 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス