(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 昭和17年1月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
七十三 市街地建築物ノ防空對策ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
技手
專任二人
第三條第二十號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任二十六人」ニ改ム
同條ニ左ノ二號ヲ加フ
三十 市街地建築物ノ防空對策ニ關スル事務ニ從事スル者
技手
專任五人
三十一 農地價格統制及農地等管理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六人
技手 專任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年一月九日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
七十三 市街地建築物ノ防空対策ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
技手
専任二人
第三条第二十号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任二十六人」ニ改ム
同条ニ左ノ二号ヲ加フ
三十 市街地建築物ノ防空対策ニ関スル事務ニ従事スル者
技手
専任五人
三十一 農地価格統制及農地等管理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六人
技手 専任六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス