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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 昭和15年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二日
內閣總理大臣 米內光政
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十二號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改ム
同條第三十一號中
「
屬 專任二人
技手 專任一人
」
ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任十人
技手 專任三人
」
ニ改ム
同條第三十三號中
「
事務官 專任二人
屬 專任四人
」
ヲ
「
事務官 專任五人
理事官 專任四人
技師 專任三人
屬 專任二十一人
技手 專任八人
」
ニ改ム
同條第三十四號中「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
同條第四十一號中
「
屬 專任二人
技手 專任二人
」
ヲ
「
事務官 專任一人
屬 專任四人
技手 專任三人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ六號ヲ加フ
四十五
地代家賃統制及勞務者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任一人
四十六
會社職員給與臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二人
四十七
小作料統制ニ關スル事務ニ從事スル者
理事官 專任一人
屬 專任一人
四十八
食糧ノ應急對策ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
技師 專任二人
屬 專任四人
技手 專任七人
四十九
經濟犯罪ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
五十
經濟統制ニ伴フ警察事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任四人
技手 專任一人
第二條ニ左ノ一號ヲ加フ
十
船員給料臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
遞信副事務官 專任一人
遞信書記 專任二人
第二條ノ二第一號中
「
監視 專任一人
監吏 專任十七人
」
ヲ
「
事務官補 專任二人
監視 專任八人
監吏 專任三十一人
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
輸出入品等ノ臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任一人
監視 專任四人
鑑査官補 專任十人
監吏 專任三人
第二條ノ四
朝鮮總督府裁判所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
人事事件調停ニ關スル事務ニ從事スル者
書記
通譯生
專任六人
二
經濟犯罪ノ搜査及裁判ニ關スル事務ニ從事スル者
書記
通譯生
專任十二人
三
金ノ密輸出ニ關スル事犯ノ處理ニ關スル事務ニ從事スル者
書記
通譯生
專任六人
第二條ノ七ニ左ノ一號ヲ加フ
三
會社職員給與臨時措置ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十九人
第三條第四號中
「
警視 專任一人
警部 專任九人
技手 專任十三人
警部補 專任二十六人
」
ヲ
「
警視 專任四人
警部 專任二十八人
技手 專任十五人
警部補 專任八十八人
」
ニ改ム
同條第五號中「警部 專任三十二人」ヲ「警部 專任三十四人」ニ、「警部補 專任六十三人」ヲ「警部補 專任六十七人」ニ改ム
同條第十三號中
「
屬
技手
專任六十五人
」
ヲ
「
理事官 專任四人
屬
技手
專任百三十八人
」
ニ改ム
同條第十六號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任二十六人」ニ改ム
同條ニ左ノ三號ヲ加フ
十九
小作料統制ニ關スル事務ニ從事スル者
小作官補 專任七人
二十
食糧ノ應急對策ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任十三人
技手 專任二十六人
二十一
金ノ取締ニ關スル警察事務ニ從事スル者
警部補 專任十三人
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
地代家賃統制及勞務者等ノ住宅供給ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任六人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年二月二日
内閣総理大臣 米内光政
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十二号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任十五人」ニ改ム
同条第三十一号中
「
属 専任二人
技手 専任一人
」
ヲ
「
技師 専任一人
属 専任十人
技手 専任三人
」
ニ改ム
同条第三十三号中
「
事務官 専任二人
属 専任四人
」
ヲ
「
事務官 専任五人
理事官 専任四人
技師 専任三人
属 専任二十一人
技手 専任八人
」
ニ改ム
同条第三十四号中「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
同条第四十一号中
「
属 専任二人
技手 専任二人
」
ヲ
「
事務官 専任一人
属 専任四人
技手 専任三人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ六号ヲ加フ
四十五
地代家賃統制及労務者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任一人
技手 専任一人
四十六
会社職員給与臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二人
四十七
小作料統制ニ関スル事務ニ従事スル者
理事官 専任一人
属 専任一人
四十八
食糧ノ応急対策ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
技師 専任二人
属 専任四人
技手 専任七人
四十九
経済犯罪ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
五十
経済統制ニ伴フ警察事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任四人
技手 専任一人
第二条ニ左ノ一号ヲ加フ
十
船員給料臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
逓信副事務官 専任一人
逓信書記 専任二人
第二条ノ二第一号中
「
監視 専任一人
監吏 専任十七人
」
ヲ
「
事務官補 専任二人
監視 専任八人
監吏 専任三十一人
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
輸出入品等ノ臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任一人
監視 専任四人
鑑査官補 専任十人
監吏 専任三人
第二条ノ四
朝鮮総督府裁判所ニ左ノ職員ヲ置ク
一
人事事件調停ニ関スル事務ニ従事スル者
書記
通訳生
専任六人
二
経済犯罪ノ捜査及裁判ニ関スル事務ニ従事スル者
書記
通訳生
専任十二人
三
金ノ密輸出ニ関スル事犯ノ処理ニ関スル事務ニ従事スル者
書記
通訳生
専任六人
第二条ノ七ニ左ノ一号ヲ加フ
三
会社職員給与臨時措置ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十九人
第三条第四号中
「
警視 専任一人
警部 専任九人
技手 専任十三人
警部補 専任二十六人
」
ヲ
「
警視 専任四人
警部 専任二十八人
技手 専任十五人
警部補 専任八十八人
」
ニ改ム
同条第五号中「警部 専任三十二人」ヲ「警部 専任三十四人」ニ、「警部補 専任六十三人」ヲ「警部補 専任六十七人」ニ改ム
同条第十三号中
「
属
技手
専任六十五人
」
ヲ
「
理事官 専任四人
属
技手
専任百三十八人
」
ニ改ム
同条第十六号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任二十六人」ニ改ム
同条ニ左ノ三号ヲ加フ
十九
小作料統制ニ関スル事務ニ従事スル者
小作官補 専任七人
二十
食糧ノ応急対策ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任十三人
技手 専任二十六人
二十一
金ノ取締ニ関スル警察事務ニ従事スル者
警部補 専任十三人
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
地代家賃統制及労務者等ノ住宅供給ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任六人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革