(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 昭和19年1月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四十一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條ニ左ノ一號ヲ加フ
三十九 警防ニ關スル事務ニ從事スル者
警部 專任七人
警部補 專任十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月二十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四十一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条ニ左ノ一号ヲ加フ
三十九 警防ニ関スル事務ニ従事スル者
警部 専任七人
警部補 専任十九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス