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朝鮮総督府農業試験場官制
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 昭和19年5月10日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
実効性喪失:
改正:
高等官官等俸給令
改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
改正:
朝鮮総督府諸学校官制
廃止:
朝鮮総督府農事試験場官制
廃止:
朝鮮総督府種羊場官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府農業試驗場官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第三百三十二號
朝鮮總督府農業試驗場官制
第一條
朝鮮總督府農業試驗場ハ朝鮮總督ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農業(畜產業及蠶絲業ヲ含ム以下同ジ)ノ經營、技術其ノ他農業ニ關スル諸般ノ事項ノ硏究、調査及試驗
二
農業ニ關スル講習、講話及實地指導
三
農業ニ關スル分析及鑑定
四
種子、種苗、種畜、種禽、種卵、原蠶種其ノ他硏究、調査又ハ試驗ノ結果ニ依ル物料ノ育成、製造、配付及貸付
第二條
農業試驗場ハ之ヲ水原ニ置ク
農業試驗場ノ事務ヲ分掌セシムル爲農業試驗場ノ支場ヲ置ク
農業試驗場ノ支場ノ名稱及位置ハ朝鮮總督之ヲ定ム
第三條
農業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
事務官 專任一人 奏任
技師 專任四十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任二十三人 判任
技手 專任百八十五人 判任
第四條
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮總督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第五條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第八條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第九條
農業試驗場ノ支場ニ支場長ヲ置ク技師ヲ以テ之ニ充ツ
支場長ハ場長ノ命ヲ承ケ支場ノ事務ヲ掌理ス
第十條
朝鮮總督ハ必要ト認ムル地ニ農業試驗場ノ支場ノ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮總督府農事試驗場官制及朝鮮總督府種羊場及朝鮮總督府種牡羊育成所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府農事試驗場、朝鮮總督府種羊場又ハ朝鮮總督府種牡羊育成所ノ技師、屬又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ夫々朝鮮總督府農業試驗場ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府農事試驗場、朝鮮總督府種羊場又ハ朝鮮總督府種牡羊育成所ノ技師、屬又ハ技手ニシテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘夫々朝鮮總督府農業試驗場ノ技師、屬又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「朝鮮總督府諸學校敎諭」ノ次ニ「朝鮮總督府農業試驗場事務官」ヲ加フ
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三
土性調査ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府農業試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 專任二人
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第四條第三項中「朝鮮總督府農事試驗場長」ヲ「朝鮮總督府農業試驗場長」ニ改ム
朕朝鮮総督府農業試験場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年五月九日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第三百三十二号
朝鮮総督府農業試験場官制
第一条
朝鮮総督府農業試験場ハ朝鮮総督ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一
農業(畜産業及蚕糸業ヲ含ム以下同ジ)ノ経営、技術其ノ他農業ニ関スル諸般ノ事項ノ研究、調査及試験
二
農業ニ関スル講習、講話及実地指導
三
農業ニ関スル分析及鑑定
四
種子、種苗、種畜、種禽、種卵、原蚕種其ノ他研究、調査又ハ試験ノ結果ニ依ル物料ノ育成、製造、配付及貸付
第二条
農業試験場ハ之ヲ水原ニ置ク
農業試験場ノ事務ヲ分掌セシムル為農業試験場ノ支場ヲ置ク
農業試験場ノ支場ノ名称及位置ハ朝鮮総督之ヲ定ム
第三条
農業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
場長
事務官 専任一人 奏任
技師 専任四十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任二十三人 判任
技手 専任百八十五人 判任
第四条
場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ朝鮮総督ノ指揮監督ヲ承ケ場務ヲ掌理ス
第五条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第七条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第八条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第九条
農業試験場ノ支場ニ支場長ヲ置ク技師ヲ以テ之ニ充ツ
支場長ハ場長ノ命ヲ承ケ支場ノ事務ヲ掌理ス
第十条
朝鮮総督ハ必要ト認ムル地ニ農業試験場ノ支場ノ分場ヲ置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朝鮮総督府農事試験場官制及朝鮮総督府種羊場及朝鮮総督府種牡羊育成所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府農事試験場、朝鮮総督府種羊場又ハ朝鮮総督府種牡羊育成所ノ技師、属又ハ技手ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ夫々朝鮮総督府農業試験場ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府農事試験場、朝鮮総督府種羊場又ハ朝鮮総督府種牡羊育成所ノ技師、属又ハ技手ニシテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘夫々朝鮮総督府農業試験場ノ技師、属又ハ技手ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「朝鮮総督府諸学校教諭」ノ次ニ「朝鮮総督府農業試験場事務官」ヲ加フ
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三
土性調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府農業試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技手 専任二人
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第四条第三項中「朝鮮総督府農事試験場長」ヲ「朝鮮総督府農業試験場長」ニ改ム
本文
詳細・沿革