(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十九號
公布年月日: 昭和18年8月14日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第六百六十九號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號ヲ左ノ如ク改ム
十四 朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
附 則
本令ハ昭和十八年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年八月十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第六百六十九号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号ヲ左ノ如ク改ム
十四 朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
附 則
本令ハ昭和十八年九月一日ヨリ之ヲ施行ス