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(朝鮮総督府交通局官制外四勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和19年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
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朝鮮総督府裁判所職員定員令
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朝鮮総督府諸学校官制
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朝鮮総督府気象台官制
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朝鮮総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府交通局官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十六號
第一條
朝鮮總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「醫官 專任十七人」ヲ「醫官 專任二十一人」ニ、
「
書記 專任三千五百六十七人
技手 專任三千三百五十五人
」
ヲ
「
書記 專任三千五百八十二人
技手 專任三千三百六十九人
」
ニ、
「
醫官補 專任二十七人
藥劑官補 專任十一人
」
ヲ
「
醫官補 專任三十一人
藥劑官補 專任十五人
」
ニ改ム
第二條
朝鮮總督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一條第二項中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第二條中「書記長 二十人」ヲ「書記長 二十四人」ニ、
「
書記
通譯生
專任八百七十人
」
ヲ
「
書記
通譯生
專任八百六十六人
」
ニ改ム
第三條
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表釜山水產專門學校ノ項敎授ノ欄中「十七人」ヲ「十八人」ニ、同表同項助敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四條
朝鮮總督府氣象臺官制中左ノ通改正ス
第三條中「技手 專任百九人」ヲ「技手 專任百二十二人」ニ改ム
第五條
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ十一ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年十一月三十日迄ハ朝鮮總督府交通局官制第三條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ朝鮮總督府交通局書記ハ專任三千五百八十一人、朝鮮總督府交通局技手ハ專任三千三百六十人ヲ以テ定員トシ昭和十九年十二月三十一日迄ハ朝鮮總督府氣象臺官制第三條ノ改正規定ニ拘ラズ朝鮮總督府氣象臺技手ハ專任百十四人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府交通局官制外四勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百九十六号
第一条
朝鮮総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「医官 専任十七人」ヲ「医官 専任二十一人」ニ、
「
書記 専任三千五百六十七人
技手 専任三千三百五十五人
」
ヲ
「
書記 専任三千五百八十二人
技手 専任三千三百六十九人
」
ニ、
「
医官補 専任二十七人
薬剤官補 専任十一人
」
ヲ
「
医官補 専任三十一人
薬剤官補 専任十五人
」
ニ改ム
第二条
朝鮮総督府裁判所職員定員令中左ノ通改正ス
第一条第二項中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第二条中「書記長 二十人」ヲ「書記長 二十四人」ニ、
「
書記
通訳生
専任八百七十人
」
ヲ
「
書記
通訳生
専任八百六十六人
」
ニ改ム
第三条
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表釜山水産専門学校ノ項教授ノ欄中「十七人」ヲ「十八人」ニ、同表同項助教授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第四条
朝鮮総督府気象台官制中左ノ通改正ス
第三条中「技手 専任百九人」ヲ「技手 専任百二十二人」ニ改ム
第五条
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ十一ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年十一月三十日迄ハ朝鮮総督府交通局官制第三条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ朝鮮総督府交通局書記ハ専任三千五百八十一人、朝鮮総督府交通局技手ハ専任三千三百六十人ヲ以テ定員トシ昭和十九年十二月三十一日迄ハ朝鮮総督府気象台官制第三条ノ改正規定ニ拘ラズ朝鮮総督府気象台技手ハ専任百十四人ヲ以テ定員トス
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