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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和3年7月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十二號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十號中「屬 專任一人」ヲ
「
事務官 專任一人
屬 專任一人
」
ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十二
高等警察ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任四人
屬 專任三人
通譯生 專任四人
第三條第四號中「屬 專任十三人」ヲ「屬 專任十五人」ニ改メ同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五
高等警察ニ關スル事務ニ從事スル者
警視 專任八人
警部 專任七人
警部補 專任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年七月十日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十二号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十号中「属 専任一人」ヲ
「
事務官 専任一人
属 専任一人
」
ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十二
高等警察ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任四人
属 専任三人
通訳生 専任四人
第三条第四号中「属 専任十三人」ヲ「属 専任十五人」ニ改メ同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五
高等警察ニ関スル事務ニ従事スル者
警視 専任八人
警部 専任七人
警部補 専任二十六人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革