(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和9年10月4日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月三日
內閣總理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百八十七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號中「技師 專任二人」ヲ
事務官 專任一人
技師 專任二人
ニ、「屬 專任一人」ヲ「屬 專任三人」ニ、「技手 專任五人」ヲ「技手 專任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月三日
内閣総理大臣兼拓務大臣 岡田啓介
勅令第二百八十七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号中「技師 専任二人」ヲ
事務官 専任一人
技師 専任二人
ニ、「属 専任一人」ヲ「属 専任三人」ニ、「技手 専任五人」ヲ「技手 専任十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス