(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 湯澤三千男
勅令第二百八十二號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三 無申吿異動地整理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
同條第三十四號中
事務官 專任一人
屬 專任六人
ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
第二條ノ七ニ左ノ一號ヲ加フ
五 無申吿異動地整理ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任二十七人
技手 專任二十七人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 湯沢三千男
勅令第二百八十二号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三 無申告異動地整理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
同条第三十四号中
事務官 専任一人
属 専任六人
ヲ「属 専任五人」ニ改ム
第二条ノ七ニ左ノ一号ヲ加フ
五 無申告異動地整理ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任二十七人
技手 専任二十七人
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス