(朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十四號
公布年月日: 昭和19年7月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所官制及臺灣總督府海軍兵志願者訓練所官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百八十四號
朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所官制及臺灣總督府海軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノ」及「臺灣總督府海軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノ」ヲ削ル
第十五條中「朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノヲ除ク」及「臺灣總督府海軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號ヲ左ノ如ク改ム
十四 削除
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條中「、朝鮮總督府海軍兵志願者訓練所又ハ臺灣總督府海軍兵志願者訓練所ノ」ヲ削ル
朕朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百八十四号
朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所官制及台湾総督府海軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和十九年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」及「台湾総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」ヲ削ル
第十五条中「朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」及「台湾総督府海軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号ヲ左ノ如ク改ム
十四 削除
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条中「、朝鮮総督府海軍兵志願者訓練所又ハ台湾総督府海軍兵志願者訓練所ノ」ヲ削ル