(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 昭和7年10月12日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十一日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第三百七號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「屬 專任八人」ヲ
屬 專任十人
技手 專任二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年十月十一日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第三百七号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「属 専任八人」ヲ
属 専任十人
技手 専任二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス