(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
朕鑛床、林野及國有未墾地調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十二號
鑛床、林野及國有未墾地調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 六人
技手
專任 九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十二号
鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 六人
技手
専任 九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス