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本データベースについて
(鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムルタメ朝鮮総督府ニ臨時職員設置ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 明治44年4月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治45年3月28日 勅令第25号
改正:
大正3年5月30日 勅令第107号
改正:
大正6年6月16日 勅令第65号
改正:
大正7年5月23日 勅令第164号
廃止:
大正9年10月25日 勅令第497号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛床、林野及國有未墾地調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
勅令第八十二號
鑛床、林野及國有未墾地調査ノ事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 專任 六人
屬
技手
專任 九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時職員ヲ置クノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
勅令第八十二号
鉱床、林野及国有未墾地調査ノ事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府ニ臨時左ノ職員ヲ置ク
技師 専任 六人
属
技手
専任 九人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革