(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和9年4月11日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第八十三號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十四號ヲ左ノ如ク改ム
十四 削除
同條第十七號中「技師 專任三人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任六人」ニ、「技手 專任十七人」ヲ「技手 專任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第八十三号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十四号ヲ左ノ如ク改ム
十四 削除
同条第十七号中「技師 専任三人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任六人」ニ、「技手 専任十七人」ヲ「技手 専任十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス