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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和5年8月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技師 專任二十五人」ヲ「技師 專任二十四人」ニ、
「
屬
技手
專任二百十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百人
」
ニ改ム
同條第八號中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任五人」ニ改ム
同條第十一號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任三人」ニ改ム
同條第十三號中「屬 專任二人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
第二條
電信電話ノ整備ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府遞信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
遞信技師 專任一人
遞信書記 專任六人
遞信技手 專任八人
第二條ノ三
北鮮農事調查ニ關スル事務ニ從事セシムル爲朝鮮總督府農事試驗場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
第三條第一號中「技師 專任十三人」ノ次ニ「屬 專任四人」ヲ加ヘ「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任三十三人」ニ改ム
同條第四號中「屬 專任十五人」ヲ
「
屬 專任十八人
技手 專任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年八月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第百六十一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技師 専任二十五人」ヲ「技師 専任二十四人」ニ、
「
属
技手
専任二百十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百人
」
ニ改ム
同条第八号中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任五人」ニ改ム
同条第十一号中「属 専任二人」ヲ「属 専任三人」ニ改ム
同条第十三号中「属 専任二人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
第二条
電信電話ノ整備ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府逓信官署ニ左ノ職員ヲ置ク
逓信技師 専任一人
逓信書記 専任六人
逓信技手 専任八人
第二条ノ三
北鮮農事調査ニ関スル事務ニ従事セシムル為朝鮮総督府農事試験場ニ左ノ職員ヲ置ク
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
第三条第一号中「技師 専任十三人」ノ次ニ「属 専任四人」ヲ加ヘ「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任三十三人」ニ改ム
同条第四号中「属 専任十五人」ヲ
「
属 専任十八人
技手 専任四人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革