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(朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和15年8月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十一號
朝鮮總督府部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第五號中
「
技師 專任二人
屬 專任三人
技手 專任十五人
」
ヲ
「
技師 專任一人
屬 專任二人
技手 專任十三人
」
ニ改ム
同條第十三號ヲ左ノ如ク改ム
十三
國勢調査ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
統計官補 專任二人
同條第十七號中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任三人」ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十人」ニ改ム
同條第二十九號中「技手 專任二人」ヲ「技手 專任一人」ニ改ム
同條第三十一號中「技師 專任一人」ヲ
「
事務官 專任一人
技師 專任一人
」
ニ改ム
同條第三十三號中
「
事務官 專任五人
理事官 專任四人
技師 專任三人
屬 專任二十一人
技手 專任八人
」
ヲ
「
事務官 專任七人
理事官 專任四人
技師 專任六人
屬 專任二十六人
技手 專任十一人
」
ニ改ム
同條第三十九號ヲ左ノ如ク改ム
三十九
國民職業能力ノ登錄及國民徵用ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任三人
技手 專任二人
同條第四十八號中「事務官 專任一人」ヲ「事務官 專任二人」ニ、「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條第五十號中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任五人」ニ改ム
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
五十一
森林資源確保ニ關スル事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任五人
第二條ノ四第二號中
「
書記
通譯生
專任十二人
」
ヲ
「
書記
通譯生
專任二十八人
」
ニ改ム
第三條第三號ヲ左ノ如ク改ム
三
森林資源確保ニ關スル事務ニ從事スル者
屬 專任四人
第三條第四號中「警視 專任四人」ヲ「警視 專任七人」ニ、「警部 專任二十八人」ヲ「警部 專任三十人」ニ、「警部補 專任八十八人」ヲ「警部補 專任百十人」ニ改ム
同條第十三號中
「
屬
技手
專任百三十八人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百五十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年八月二十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 松岡洋右
勅令第五百三十一号
朝鮮総督府部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第五号中
「
技師 専任二人
属 専任三人
技手 専任十五人
」
ヲ
「
技師 専任一人
属 専任二人
技手 専任十三人
」
ニ改ム
同条第十三号ヲ左ノ如ク改ム
十三
国勢調査ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
統計官補 専任二人
同条第十七号中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任三人」ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十人」ニ改ム
同条第二十九号中「技手 専任二人」ヲ「技手 専任一人」ニ改ム
同条第三十一号中「技師 専任一人」ヲ
「
事務官 専任一人
技師 専任一人
」
ニ改ム
同条第三十三号中
「
事務官 専任五人
理事官 専任四人
技師 専任三人
属 専任二十一人
技手 専任八人
」
ヲ
「
事務官 専任七人
理事官 専任四人
技師 専任六人
属 専任二十六人
技手 専任十一人
」
ニ改ム
同条第三十九号ヲ左ノ如ク改ム
三十九
国民職業能力ノ登録及国民徴用ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任三人
技手 専任二人
同条第四十八号中「事務官 専任一人」ヲ「事務官 専任二人」ニ、「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条第五十号中「属 専任四人」ヲ「属 専任五人」ニ改ム
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
五十一
森林資源確保ニ関スル事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任五人
第二条ノ四第二号中
「
書記
通訳生
専任十二人
」
ヲ
「
書記
通訳生
専任二十八人
」
ニ改ム
第三条第三号ヲ左ノ如ク改ム
三
森林資源確保ニ関スル事務ニ従事スル者
属 専任四人
第三条第四号中「警視 専任四人」ヲ「警視 専任七人」ニ、「警部 専任二十八人」ヲ「警部 専任三十人」ニ、「警部補 専任八十八人」ヲ「警部補 専任百十人」ニ改ム
同条第十三号中
「
属
技手
専任百三十八人
」
ヲ
「
属
技手
専任百五十八人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革